鐵鋼スラグ協会は、鉄鋼スラグ製品に関する調査・研究、普及活動を行っています。
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住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護、住宅に係わる紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的に「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)」が、平成 12年4月に施行されました。また、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、住宅性能表示制度が創設され、日本住宅性能表示基準および評価方法基準が設けられました。 評価方法基準では、「劣化の軽減に関すること」において、劣化対策等級(構造躯体等)として、次のように分類しています。
鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅の場合は、コンクリートの中性化を考慮して等級が定められています。
鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅において、高炉セメントを用いて等級3および等級2を表示するためには、告示で、「コンクリートの水セメント比の算定に当たり、高炉セメントに含まれる高炉スラグの10分の3を除いた部分をその重量として用いるものとする。」と規定されています。 告示に従うと、高炉セメントは普通セメントに比べ、水セメント比を7〜8%小さくする必要があり、単位セメント量が著しく増加し、コンクリートの品質に悪影響が予想され、また、経済的にも不利となります。そこで、鐵鋼スラグ協会では次に述べる国土交通大臣の特別評価方法認定を取得しております。
次の(1)〜(3)の条件を満たす場合、水セメント比の算定に当たっては、高炉スラグの質量を除かないこととする。
品確法告示で定められた水セメント比
最小かぶり厚さ
本特別評価方法に応じて高炉セメントB種を使用する場合は、認定書の写しを設計図書に添付し、指定住宅性能評価機関に提出して内容をご説明下さい。 この特別評価方法認定は、全国で誰でも自由に利用することができます。国土交通大臣が認定した特別評価方法認定書および財団法人日本建築センターの試験結果証明書の本文は、以下からダウンロードすることができます。
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